憲法改正草案 | 現行憲法 |
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前文
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日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。 |
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。 われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。 われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 |
第1章 天皇
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第1章 天皇
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第1条 天皇
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第1条
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天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。
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天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
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第2条 皇位の継承
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第2条
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皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。
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第3条 国旗及び国歌
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第4条 元号
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元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する。
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第5条 天皇の権能
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第4条@
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天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
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天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。
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第6条 天皇の国事行為等
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第6、7、4A、3条
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第6条
第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 |
第7条 摂政
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第5条
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皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。
この場合には、前条第一項の規定を準用する。 |
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第8条 皇室への財産の譲渡等の制限
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第8条
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皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の承認を経なければならない。
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皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。
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第2章 安全保障
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第2章 戦争の放棄
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第9条 平和主義
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第9条
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第9条の2 国防軍
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国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。
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第3章 国民の権利及び義務
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第3章 国民の権利及び義務
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第10条 日本国民
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第10条
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日本国民の要件は、法律で定める。
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日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
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第11条 基本的人権の享有
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第11、97条
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国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。
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第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 |
第12条 国民の責務
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第12条
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この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力により、保持されなければならない。
国民は、これを濫用してはならず、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚し、常に公益及び公の秩序に反してはならない。 |
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。
又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 |
第13条 人としての尊重等
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第13条
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全て国民は、人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。 |
すべて国民は、個人として尊重される。
生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |
第14条 法の下の平等
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第14条
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第15条 公務員の選定及び罷免に関する権利等
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第15条
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第16条 請願をする権利
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第16条
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何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
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第17条 国等に対する賠償請求権
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第17条
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何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は地方自治体その他の公共団体に、その賠償を求めることができる。
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何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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第18条 身体の拘束及び苦役からの自由
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第18条
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何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
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第19条 思想及び良心の自由
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第19条
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思想及び良心の自由は、保障する。
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思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
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第19条の2 個人情報の不当取得の禁止等
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何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない。
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第20条 信教の自由
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第20条
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第21条 表現の自由
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第21条
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第21条の2 国政上の行為に関する説明の責務
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国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。
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第22条 居住、移転及び職業選択等の自由等
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第22条
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第23条 学問の自由
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第23条
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学問の自由は、保障する。
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学問の自由は、これを保障する。
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第24条 家族、婚姻等に関する基本原則
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第24条
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第25条 生存権等
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第25条
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第25条の2 環境保全の責務
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国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない。
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第25条の3 在外国民の保護
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国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない。
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第25条の4 犯罪被害者等への配慮
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国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。
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第26条 教育に関する権利及び義務等
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第26条
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第27条 勤労の権利及び義務等
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第27条
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第28条 勤労者の団結権等
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第28条
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勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。
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第29条 財産権
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第29条
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第30条 納税の義務
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第30条
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国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
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国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
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第31条 適正手続の保障
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第31条
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何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。
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何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
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第32条 裁判を受ける権利
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第32条
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何人も、裁判所において裁判を受ける権利を有する。
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何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。
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第33条 逮捕に関する手続の保障
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第33条
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何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。
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第34条 抑留及び拘禁に関する手続の保障
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第34条
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何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。
又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 |
第35条 住居等の不可侵
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第35条
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第36条 拷問及び残虐な刑罰の禁止
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第36条
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公務員による拷問及び残虐な刑罰は、禁止する。
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公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
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第37条 刑事被告人の権利
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第37条
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第38条 刑事事件における自白等
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第38条
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第39条 遡及処罰等の禁止
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第39条
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何人も、実行の時に違法ではなかった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 |
何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。
又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 |
第40条 刑事補償を求める権利
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第40条
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何人も、抑留され、又は拘禁された後、裁判の結果無罪となったときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。
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第4章 国会
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第4章 国会
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第41条 国会と立法権
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第41条
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国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。
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国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。
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第42条 両議院
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第42条
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国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。
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国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。
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第43条 両議院の組織
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第43条
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第44条 議員及び選挙人の資格
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第44条
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両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。
この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 |
両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。
但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 |
第45条 衆議院議員の任期
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第45条
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衆議院議員の任期は、四年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。
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衆議院議員の任期は、四年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。
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第46条 参議院議員の任期
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第46条
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参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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参議院議員の任期は、六年とし、三年ごとに議員の半数を改選する。
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第47条 選挙に関する事項
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第47条
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選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。
この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない。 |
選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。
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第48条 両議院議員兼職の禁止
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第48条
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何人も、同時に両議院の議員となることはできない。
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何人も、同時に両議院の議員たることはできない。
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第49条 議員の歳費
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第49条
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両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
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両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。
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第50条 議員の不逮捕特権
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第50条
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両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。
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両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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第51条 議員の免責特権
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第51条
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両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
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両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。
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第52条 通常国会
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第52条
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国会の常会は、毎年一回これを召集する。
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第53条 臨時国会
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第53条
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内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。
いずれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があったときは、要求があった日から二十日以内に臨時国会が召集されなければならない。 |
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。
いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 |
第54条 衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別国会及び参議院の緊急集会
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第54条
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第55条 議員の資格審査
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第55条
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両議院は、各々その議員の資格に関し争いがあるときは、これについて審査し、議決する。
ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。
但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
第56条 表決及び定足数
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第56条
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第57条
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第58条 役員の選任並びに議院規則及び懲罰
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第58条
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第59条 法律案の議決及び衆議院の優越
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第59条
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第60条 予算案の議決等に関する衆議院の優越
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第60条
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第61条 条約の承認に関する衆議院の優越
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第61条
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条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。
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第62条 議院の国政調査権
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第62条
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両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
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第63条 内閣総理大臣等の議院出席の権利及び義務
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第63条
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内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。
又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 |
第64条 弾劾裁判所
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第64条
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第64条の2 政党
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第5章 内閣
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第5章 内閣
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第65条 内閣と行政権
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第65条
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行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。
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行政権は、内閣に属する。
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第66条 内閣の構成及び国会に対する責任
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第66条
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第67条 内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越
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第67条
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第68条 国務大臣の任免
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第68条
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第69条 内閣の不信任と総辞職
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第69条
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内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。
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第70条 内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職等
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第70条
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内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
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第71条 総辞職後の内閣
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第71条
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前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまでの間は、引き続き、その職務を行う。
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前二条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。
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第72条 内閣総理大臣の職務
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第72条
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内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
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第73条 内閣の職務
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第73条
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内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。
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内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。
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第74条 法律及び政令への署名
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第74条
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法律及び政令には、全て主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。
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第75条 国務大臣の不訴追特権
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第75条
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国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、公訴を提起されない。ただし、国務大臣でなくなった後に、公訴を提起することを妨げない。
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国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
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第6章 司法
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第6章 司法
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第76条 裁判所と司法権
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第76条
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第77条 最高裁判所の規則制定権
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第77条
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第78条 裁判官の身分保障
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第78条
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裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。
裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 |
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第79条 最高裁判所の裁判官
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第79条
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第80条 下級裁判所の裁判官
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第80条
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第81条 法令審査権と最高裁判所
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第81条
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最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する最終的な上訴審裁判所である。
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最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。
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第82条 裁判の公開
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第82条
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第7章 財政
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第7章 財政
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第83条 財政の基本原則
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第83条
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国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。
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第84条 租税法律主義
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第84条
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租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。
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あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
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第85条 国費の支出及び国の債務負担
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第85条
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国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
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国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。
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第86条 予算
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第86条
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内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
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第87条 予備費
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第87条
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第88条 皇室財産及び皇室の費用
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第88条
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全て皇室財産は、国に属する。全て皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。
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すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。
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第89条 公の財産の支出及び利用の制限
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第89条
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公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
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第90条 決算の承認等
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第90条
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第91条 財政状況の報告
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第91条
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内閣は、国会に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
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第8章 地方自治
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第8章 地方自治
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第92条 地方自治の本旨
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第93条 地方自治体の種類、国及び地方自治体の協力等
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第92条
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地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。
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第94条 地方自治体の議会及び公務員の直接選挙
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第93条
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第95条 地方自治体の権能
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第94条
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地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。
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第96条 地方自治体の財政及び国の財政措置
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第97条 地方自治特別法
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第95条
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特定の地方自治体の組織、運営若しくは権能について他の地方自治体と異なる定めをし、又は特定の地方自治体の住民にのみ義務を課し、権利を制限する特別法は、法律の定めるところにより、その地方自治体の住民の投票において有効投票の過半数の同意を得なければ、制定することができない。
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一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
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第9章 緊急事態
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第98条 緊急事態の宣言
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第99条 緊急事態の宣言の効果
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第10章 改正
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第9章 改正
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第100条 憲法改正
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第96条
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第11章 最高法規
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第10章 最高法規
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第101条 憲法の最高法規性等
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第98条
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第102条 憲法尊重擁護義務
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第99〜103条
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第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
第11章 補則 第100条
第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 |