◎ 2015年2月25日 (水) 外国人居住区
「日本の歴史10 明治維新」 読売新聞社
「歴史群像1996年12月号」 学研
大不況 (1873年-1896年) - Wikipedia
第二次産業革命 - Wikipedia
1760年代 産業革命(英国に始まり、1830年代、欧州諸国に広がる)
1840年 阿片戦争(阿片禁輸措置から起きた英国と清国の戦争)
1842年 南京条約(阿片戦争で結ばせた条約。香港の割譲など)
1845年 イギリス租界創設
1848年 アメリカ租界創設
1849年 フランス租界創設
1851年 太平天国の乱(洪秀全の上帝教が清朝に反乱し、53年、南京に太平天国を樹立。64年に滅ぼされる)
1856年 アロー戦争(アロー号事件から起きた清と英仏との戦争)
1860年 北京条約(英仏がアロー戦争で結ばせた条約。英への九竜割譲など)
南北戦争(米国の自由貿易と保護貿易をめぐる内戦。65年まで続く)
1861年 太平天国軍、上海侵攻
1864年 第一インターナショナル結成(労働者の国際組織)
1865年 米が保護貿易制度へ
1870年代 第二次産業革命(軽工業から重工業へ。1900年まで続く)
1873年 大不況(世界的経済危機。96年まで続いた)
1877年 露が保護貿易制度へ
1879年 独が保護貿易制度へ
1881年 仏が保護貿易制度へ
1889年 第二インターナショナル結成(労働組合・社会主義者の国際組織)
1899年 義和団の乱(義和団が日欧米8ヶ国の公使館を包囲、連合軍により鎮圧)
1929年 世界恐慌(大不況を上回る規模の経済危機)
1933年 ニューディール(公共事業拡大・社会保障充実などの米国の経済・社会政策)
1870年代以降、米独仏などは、軽工業から重工業へ移行し、70年代後半には、それらの国々は自由貿易から保護貿易に移行した。
米国の保護貿易制度導入は、英国からの輸入を抑える事で、自国工業を育成するためだった。
露独仏のは、英米からの工業製品輸入を抑えるためだった。
技術革新が進み、大量生産が可能となった欧米諸国は、在庫が増え、不況となり、輸出先を必要としていた。
同じ頃、米仏などは、貿易収支よりも対外投資による所得収支の方が大きくなり、植民地は、原料の産地、輸出先、投資先として重要になり、欧米列強は、植民地獲得に力を入れた。
これらの植民地政策は、後に植民地の経済発展を妨げた要因とされた。
同じ頃、カルテルやトラストによって、市場の勝者に、ますます資本が集った。
その後、それらは取り締まられる様になったが、近年は、再び取締りが緩和され、財閥制度(=株式交換制度)も復活し、富の独占色が強まっている。
植民地政策や国際カルテルなどによる列強国の覇権争いを帝国主義と呼ぶ。
これにより、相対的に貧しくなった労働者層では、社会主義運動が活性化した。
南京条約で、欧米は、上海、その他に租界と呼ばれる外国人居住区を造成した。
領事裁判権に守られた租界には、裕福な外国人と貧しい中国人が共存していた。
上海の虹口(ホンキュー)には、日本租界も造られた。
租界は、8ヶ国27ヶ所に及び、四十数カ国、十数万人の外国人が住んだとされる。
李秀成率いる太平軍は、清朝が欧米と手を結ぶと、1861年に上海に攻め寄せた。
英米仏清の連合軍は、これを撃退した。
1899年には、反帝国主義を掲げる義和団が、北京の各国公使館を包囲したが、これも撃退された。
太平天国と義和団の2つの乱は、共に半植民地的な租界などに対する中国国民の抗議だろう。
どちらも宗教組織による反乱という点で共通している。
上海は、租界の外国人からの投資で大都市に変貌したが、戦後の中国経済は低迷した。
現在、先進国は、発展途上国に原料の産地、輸出先、投資先として期待しており、貿易収支よりも所得収支の方が大きくなっており、発展途上国に主権はあるが、経済構造は、1870年代の植民地時代に酷似している。
それらの発展途上国の反感を買わないように気をつけるべきだ。
外国人居住区を造る時も、大きな街を造って大企業を誘致するのではなく、小さな町を造って小企業などを現地で起業するような形が望ましい。
街も企業も現地の住民と共に発展すべきだ。
先進国も対外投資が増えた結果、国内の失業者が増えている。
生活保護や年金などで生活できるが、仕事のスキルが獲得できない問題がある。
大企業では、仕事が特化されすぎて、あまりスキルが身につかない。
また、大企業主体の産業構造では、IT以外では、起業できる余地がない。
国内にも製造業などの小企業が起業しやすい法整備と行政支援が必要だ。
具体的には、クラウドファンディングを盛り上げ、技術情報の蓄積と公開を行い、万全のセーフティネットを敷く。
国内で起業スキルを身に付けられたら、発展途上国でも起業できるだろう。
いや、外国は外国でその手法で勝手に起業するだろう。
しかし、残念ながら、政治家は大企業の支援を受けているため、絶望的だ。
◎ 2015年2月27日 (金) 俳優業
カミュは、「シーシュポスの神話」で、俳優は、多くの役柄を演じる事で、多くの人生を経験できるから、豊かな人生になると書いていたと思うのだが、これは、娯楽の場合にのみ成立するのではないか。
娯楽は、歌の場合は、聴衆を楽しませるために歌手が雰囲気作りをし、演劇の場合は、監督などがそれをし、俳優は監督のイメージ通りに演じる。
芸術は、歌の場合は、歌手(この場合、アーチストと呼ばれる)が自分の思想や哲学を表現し、演劇の場合は、監督などがそれをし、俳優は監督の思想や哲学を考えながら、あるいは、自分の解釈により演じる。
二枚目俳優は、十代の頃は、娯楽劇の主役をする事ができるが、年を経るに従い、役柄を若い俳優に譲り渡す事になり、若い頃の仕事ぶりでは通用しなくなる。
俳優には、二種類ある事が知られており、一つは、自分の哲学を持ち、日常生活では社会などにも関心を持っている人、もう一つは、役柄を演じるためには、自分を空っぽにして、役に成り切らなくてはならないから、ノンポリで社会情勢にもあまり関心を持たない人である。
カミュが誉めていたのは、後者の俳優だ。
昔いたある映画女優は、監督の思想を理解するのが苦手で、監督の仕草や様子から、その意向を掴む事で演じていたという新聞記事があった。
ある俳優が、ノンポリを止めて、独自性のある俳優になろうと、普段の生活を変えることにしたそうだ。
その様子を見たあるライターは、俳優は与えられた役を演じるが、俳優でなくても誰でも世間の期待に応えるように役割を演じながら生きているのであり、彼の姿も彼らと同じように見えると書いている。
ここから、推察できるのは、この俳優にとっての独自性とは、個性的である事ではないかという事だ。
いくら個性的になっても、ノンポリからは全く脱却できない。
ポリシーとは、思想や哲学の事で、そんなものを持っていない他の人と同じように振舞っても手に入らない。
確かに社会に関心を持って生きている俳優は、文学作品にも耐えうるのか、比較的続けられている印象を受ける。
世界中に苦しんでいる人々は、大勢おり、そうした人々が苦しみから逃れるには、どうしたらいいのか、そうした社会問題に取り組めるような俳優を目指すべきなのだ。
あるいは、自分のような人間が、社会や自分がどうなれば、楽に生きられるのかについて考えるべきだ。
これらについて考える事が、思想や哲学だからだ。
ある人は、山登りが自分の人生の全てだと言った。
そういうタイプの人々が世の中にいる。
山登りや芸術や仕事などをしている時が、自分の人生で、その他の遊ぶとか会話をするとかの日常生活は、彼らには存在していないのだ。
彼らは、自分の事しか考えられない。
これは、俺の考えでは、哲学的要因の精神病だ。
子供時代の養育のされ方も関係しているだろうし、これまでの社会からの接触のされ方にも問題があったに違いない。
はっきり言ってしまえば、社会との関わり方を知らないから、どうやって生きていけば良いのか分からない人々である。
社会との関わり方を知るためには、社会がいかなるもので、他の人々が普段何を考えて生きているのか知らなくてはならない。
こういう人々も、ACに違いなく、子供時代からやり直すような仕組みが必要だ。
衣食住が整い、命の危険にさらされない生活と無条件の愛情とストレスのない何気ないコミュニケーションが、先ず彼らに必要である。
精神に余裕がない間は、自分の事からは離れられないからだ。
その後に、社会に関心を持つようにすべきだ。
カミュが「革命か反抗か」で見せた神経質な一面は、彼もACである事を示していたのだろう。
彼は、アルジェリアにいた子供の頃、食もままならないほど貧しい生活をしていた。
◎ 2015年2月28日 (土) 自己責任論
2012年の自民党改憲草案の第25条の3には、国による在外国民保護義務が追加された。
2015年2月の読売新聞社世論調査によれば、自己責任論支持者は83%いるらしいから、世論には逆行する条目だ。
ただし、外国では、この世論調査結果は物笑いの種になっているそうだ。
理由を考えてみるに、外国では個人(自分)の利益を主張するのが人間の義務らしく、個人が外国に行く自由と外国で誘拐された時に国に守ってもらう権利を国に対して主張する。
国は、やたらと身代金を支払ったり、救出に犠牲や経費を払いたくないから、それに反対するというのが、正しい国と国民の関係になるようだ。
そう考えてみると、この条目と世論調査結果は、外国の常識とは正反対になっているのが分かる。
では、何故、日本人は、自己責任を主張するかと言えば、日本人には、同胞を思いやる文化があり、この文化のおかげで、嫌でも外国で拉致られた同胞の心配をしなくてはならないからだ。
そうしなくては、薄情者・人非人だと世間に思われ、迫害される恐れがあるからだ。
だから、たった一人の軽はずみな行為のために1億2千万人が四六時中、心を痛め(る振りをし)なければならず、心労と時間の無駄で大変なコストを支払う事になる。
その理不尽な事態を日本人の83%が嫌がっているのだ。
外国人には、この連帯責任の日本文化がないから、理解できないのだ。
おまけとしては、国庫の無駄な出費で、税金が増えるのも日本人は嫌がっている。
その点、欧米人は、国家や世間からの迫害など何とも思っていないようだ。
個人の利益と尊厳を守るためには、殺されてもかまわないと考えているようだ。
日本人で国家や世間などの巨大集団を恐れない人は、ほぼ皆無に等しい。
お上に逆らうなとか、世間様に迷惑を掛けるなとかも、それ故だ。
日本人と外国人とどちらが正しいかと言えば、自分に嘘をつかない外国人の方が正しいのかもしれないが、税金については、どう考えているのか。
ジャーナリストは、真実の報道のために現場に乗り込んだのだから、それを社会が必要だと考えているなら、自己責任論は理不尽だろう。
自己責任論が支持を得ているのは、誰も紛争地の真実を知りたいとは、思っていないからだ。
真実よりも国家に騙される方を日本国民は選んだのだ。
ジャーナリストが社会正義のために乗り込んだと考える場合は、日本人は、社会正義を蔑ろにしてしまったのだ。
しかし、もし、ジャーナリストが実はイスラム国に買収されていて日本から身代金を取る為に乗り込んだのだとしたら、それを繰り返されると国庫からイスラム国へ無尽蔵に送金される羽目になる。
しかし、それは、背後関係を調べれば分かる事だから、やはり、社会正義からの行動なら、自己責任論は間違いだろう。
善意をカネに換えては守銭奴だ。
世間の注目を浴びたくて乗り込んだ場合も人間の命の重要性から、救出しなくてはならない。
しかし、日本国民の心理的、税的負担についても当人は考えるべきではないか。
だからと言って、自己責任論を盾に見放すのは間違いだ。
そういう訳で、生還できても、日本においては、冗談で乗り込んだ場合は、冷たい反応が返って来る。
だからと言って、肩身の狭い思いをさせるのは間違いだ。
◎ 2015年3月1日 (日) 違法献金
政治家が、献金の違法性に気付かなかった場合は、犯罪にはならない法律があるそうだ。
違法献金となる企業のリストをホームページに載せ、献金を受ける際に受け手がチェックすれば、この法律を無くす事ができるし、国民もチェックしやすい。
政治家にも、月に一度、違法献金が無かったか、リストをチェックする義務を負わせれば、部下が報告しなかったという言い訳ができなくなる。
望月環境相は、知らなかったから違法ではないが、道義的責任から返金したと言っているのだが、知った時点で違法ではないのか。
これが違法でないとしたら、あらゆる違法献金は、違法ではなくなる。
環境相の違法を違法と捉えられない倫理観が疑われる。
上川法相に至っては、未だに返金してないそうだ。
◎ 2015年3月1日 (日) イスラム国人質撃事件(2)
日本政府によるイスラム国から人質を救う試みは失敗に終わった。
2月14日のイスラム国の声明では、イスラム国は、日本人とイスラム国の捕虜交換のみを望んでおり、ヨルダン人パイロットとの交換は望んでいなかったとあった。
しかし、ヨルダンの名誉としてヨルダン人捕虜を優先させない訳にはいかず、そこまで計算できなかったイスラム国が最初から成功するはずのない取引をやろうとしていた事になる。
パイロットは、1月3日に既に殺害されていたから、交換に応じられるはずがなかった。
この取引に日本政府の落ち度はないが、日本人捕虜がある中での対イスラム国2億ドル支援は、落ち度だ。
たとえ人道支援だと後から付け加えても、イスラム国対策と銘打ったのは、イスラム国の目には挑発に映る。
また、支援内容も実際は人道目的だけではなかった。
◎ 2015年3月1日 (日) 移民政策とアパルトヘイト
労働力不足から、移民を受け入れる場合、人種ごとに居住区を分けるのは、アパルトヘイトになるそうだ。
コトバンク「アパルトヘイト」によれば、黒人だけの独立国家を造らせ、そこから南アへ出稼ぎさせる事で人種差別を実現していたようだ。
南ア国籍の黒人は白人よりも少ないから、南アにおける民主主義議会においては、常に白人が勝利する。
それにより、5百万人の白人が3千万人の黒人を差別できた。
イスラエルとパレスチナ、タイとカンボジアの関係にも少し似ているような気がする。
アパルトヘイトを教訓とすると、イスラエル・パレスチナ・ヨルダンで、タイとカンボジアで国が合併すべきではないのか。
しかし、そうすると、また少数民族が政治的劣勢に立たされ、独立紛争が始まる可能性がある。
しかし、欧米には民族の融合を成し遂げている国もある。
あるいは、双方の国で二重国籍取得可能にする方法もある。
近隣国とどんどん相互多重国籍可能にして行けば、外国に移住しやすくなる。
日本は、韓国系・縄文系・蝦夷系・沖縄系・アイヌ系その他の民族が混血し、もはや区別も難しい状態だ。
しかし、経済力の差で、居住区が自然に分けられている。
金持ちが貧乏人の中に紛れると妬まれるし、その逆だと貧乏人は背伸びせざるを得ない。
しかし、参政権は平等にあるから、居住区が分かれても辛うじて均衡が保たれる。
人種によって意図的に居住区を分けるのは、差別に繋がる可能性が高まるが、経済力から自然発生する居住区分は、致し方ないのではないか。
外国人が日本に来る場合も、最初は同じ文化・言語が使える方が馴染みやすいなら、自然に国籍ごとの居住区分が発生する可能性もある。
確かに現在、在日外国人は、人数が少なく、公務員にも政治家にもなれないから、多少、政治的に不利な状態にあるかもしれない。
日本政府も日本国籍を大盤振る舞いしない。
政府が移民政策を採用するなら、二重国籍を認め、国籍を広く解放して、外国人差別を無くす努力が必要だろう。
◎ 2015年3月5日 (木) 戦争謝罪
中国政府から、これまで日本政府は植民地支配と侵略について「謝罪」の文字を入れて真摯に謝罪した事がないと苦情が来ている。
韓国は、日本からの謝罪は、行動を伴っていないと不満を示している。
それに対して、読売新聞(2/25)の世論調査では、日本人の81%が、十分に謝ったと考えている事が判明した。
日本政府による謝罪は、具体的には、村山談話などがある。(*1)(*2)
南京大虐殺は、東京裁判と南京軍事法廷で裁かれ、両裁判で犠牲者数が10万人と30万人で食い違っている点で政府や産経新聞などは、犠牲者数は不明とし、ネットでは、事件そのものがなかったとするサイトも多い。(*3)
日本政府は、30万人という数字に拘っており、習主席発言について中国に苦情を言っている。(*4)
日本政府は、ユネスコ登録についても中国に苦情を言っている。(*5)
南京大虐殺の死者数について、10万人は一般人だけの数で、30万人は一般人と捕虜を合わせた数だ。(*6)
韓国従軍慰安婦問題では、日本政府は、損害賠償は終わったとする立場をとり、慰安婦による日本国内での裁判は常に敗訴しており、絶望した慰安婦達は、米国で日本政府を訴えた。(*7)(*8)
韓国政府は、日本に国家としての賠償請求はしないが、個人訴訟は否定しない立場だ。
日本政府は、個人請求も終わったとしている。(*9)
しかし、(*8)には、サンフランシスコ平和条約の抜粋があるのだが、放棄された日本への請求権として、どこにも『日本国国民の相手国及びその国民に対する請求権』とは書かれていない。
放棄されたのは、『連合国及びその国民に対する請求権』のみだ。
連合国とは、GHQの母国の国々だ。
つまり、外務省(日本政府)は、嘘をついている。
この慰安婦問題でも日本国内の政治家やネットで慰安婦は存在しなかったとする主張が近年増えている。
逆に慰安婦の証言を集めているサイトもある。(*10)
極東国際軍事裁判(東京裁判)は、日本政府に全面的に受け入れられている。(*11)
しかし、ネットでは、東京裁判は、無効だとする意見も多く、自民党の稲田政調会長は、判決主文は受け入れるが判決理由は受け入れないと私的な会合で発言している。(*12)
主文を受け入れて、理由を受け入れないと言うのでは、理由もなく処刑された事になる。
つまり、彼女は、戦争に負けた国の国民は、問答無用で殺されてもかまわないという考え方の持ち主だ。
同じように、主文を受け入れるが、理由は受け入れないとするネトウヨは多い。
彼らの言い分は、判決には理由は含まれないというものだが、判決には、理由と主文が含まれるから、彼らの勘違いだ。(*13)
彼らは、判決主文を判決と勘違いしているのだ。
国政歳出費(*14)
防衛関係費 恩給関係費 戦没者慰霊事業費 予算成立 内閣
2007年度 4.76兆円 0.94兆円 なし (省略) 安倍・福田(9月〜)
2008年度 4.80兆円 0.86兆円 9.5億円 3/28 福田・麻生(9月〜)
2009年度 4.81兆円 0.78兆円 10.1億円 3/27 麻生・鳩山(9月〜)
2010年度 4,67兆円 0.71兆円 11.8億円 3/24 鳩山・菅(6月〜)
2011年度 4.82兆円 0.64兆円 11.4億円 3/29 菅・野田(9月〜)
2012年度 4.76兆円 0.57兆円 24.1億円 3/30 野田・安倍(12月〜)
2013年度 4.79兆円 0.50兆円 18.8億円 3/29 安倍
国政予算(*14)
防衛関係費 恩給関係費 戦没者慰霊事業費 予算成立 内閣
2014年度 4.88兆円 0.44兆円 22.7億円 3/20 安倍
2015年度 4.98兆円 0.39兆円 24.9億円 (未) 安倍
国の事業としての最初の遺骨収集は、1952〜75年だった。(*15)
次に始まったのが、2008年からだ(戦没者慰霊事業費は、ほぼ遺骨収集事業費で占められている)。
その予算は、福田政権によって組まれている。
安倍首相は、岸派の流れを組み、改憲・再軍備色が強いが、第一次安倍内閣は、福田官房長官だった。
2012年度は、倍増しているが、その予算は野田政権で組まれている。
野田政権では、尖閣諸島を国が日本国民の所有者から買収した。
一度終わったはずの遺骨収集を再開したのは、戦後60〜70年が経過し、遺骨の位置を知る人が少なくなったからとされるが、最初から知る人は少なかったに違いなく、まして、今頃、何人が知っているだろうか。
戦死者を過度に丁重に扱う姿勢は、兵隊志願者増を促し、徴兵制再開へつながる。
米国が年間55億円も遺骨収集に費やしているのも、兵隊募集のためではないか。
平成8年に米国の元海兵隊員から日本のNPOに「何で遺体収集しないの?」と問い合わせがあったらしく、米国エスタブリッシュメントが、間接的に日本政府に遺骨収集をさせているのかもしれない。(*16)
しかも、遺骨収集は、金銭関係で国家間取引に使われることもある。
菅政権は、硫黄島での遺骨収集に力を入れていた。
滑走路の下に遺骨が多数、埋まっており、戦闘機に踏みつけられているという話がある。
国内で多く埋まっていて手付かずの場所の遺骨収集は、した方がいいのではないか。
安倍首相は、平成32年まで、世界中の遺骨収集に力を入れるとしている。(*17)
海外の戦没者数は240万人で、そのうち、127万人分が既に回収された。
上の表で、2008〜2015年度の戦没者慰霊事業費は、総計128億円になる。
増税してまで、遺骨収集を強化するのは、やり過ぎであり、国民の不満も高まるだろう。
まして、戦線は、北はモンゴルから南はパプアニューギニア、西はインドまで広がっており、海外で徹底する必要はない。
ただし、民間人が自腹を切るなら問題ない。
例えば、企業と社員が費用を半分ずつ出し合って、月に一度、遺骨収集に行くなどだ。
国が関与しないなら、軍国主義に結びつかない。
恩給とは、軍人や文官などが退職したり、公務で死亡したりした時に、本人や配偶者、未成年の子などに毎年支払われる国家補償の事だ。
2013(平成25)年度の恩給受給者数は、57.6万人で、軍人が98.2%を占め、約9割が配偶者、平均年齢は90歳になっている。(*18)
配偶者が多い事からも分かるが、戦死者のほうが多い。
この年の恩給関係費は、0.5兆円になっているから、平均すると、1人当たり86万円/年だ。
ただし、戦後、間もなくは日本は貧しかったから、こんなに貰ってないし、受給者数も多かった。(*19)
しかし、戦後70年間も貰い続けるとなると、軍人厚遇による兵隊志願者増を期待しているのではないかと勘ぐられる。
戦後70年になる今年、政府は軍人の子供などに10年ごとに支給される特別弔慰金を増額して継続する事を決めた。
軍人の年金である軍人恩給は、戦後廃止されたが、政府が1952年に復活させ、将校の階級に応じて年間百数十万〜8百万円以上、遺族にも3百万〜4百万円支給されており、欧米では、このような社会保障はなく、軍人・民間人・国籍の区別なく被害補償がある。(*20)(*21)
東京や大阪の空襲訴訟では、国に被害補償を求めたが、最高裁で共に敗訴している。(*22)(*23)
沖縄などで戦時に疫病に罹った人々の救済もないし、同じ日本兵でも外国人には軍人恩給がない。(*24)(*25)
先に述べた従軍慰安婦も敗訴している。
英霊を祀るとされる靖国神社の国会議員参拝問題もある。
中韓との歴史教科諸問題も度々、発生している。(*26)(*27)
2012年の自民党改憲草案は、日本を再び軍国主義へ導く構成になっている。(*28)
以上から、日本政府は、口先で謝っているだけであり、行動が伴っていない事が分かる。
中国や韓国の言い分は、尤もだ。
ただし、防衛関係費は、近年、増え始めては入るが、それまでは横ばいだった。
(*1)日本の戦争謝罪 - Wikipedia
(*2)日本は戦争で被害を受けたアジア諸国に対して公式に謝罪していないのではありませんか(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/02.html)
(*3)「南京大虐殺」に対して、日本政府はどのように考えていますか(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/08.html)
(*4)「南京大虐殺で30万人殺害」習近平氏の発言に日本が抗議 菅官房長官「極めて遺憾」(http://www.huffingtonpost.jp/2014/03/30/nanjing-massacre_n_5057459.html)
(*5)中国、ユネスコに記憶遺産申請 南京大虐殺・慰安婦資料(http://www.asahi.com/articles/ASG6B62X8G6BUHBI01Z.html)
(*6)【第15項】 『極東国際軍事裁判』と『南京軍事裁判』(http://oira0001.sitemix.jp/content15.html)
(*7)慰安婦問題に対して、日本政府はどのように考えていますか(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/05.html)
(*8)アジア太平洋戦争韓国人犠牲者補償請求事件 - Wikipedia
(*9)政府間における請求権の問題は解決済みでも、個人の請求権問題は未解決なのではないですか(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/04.html)
(*10)Fight for Justice 日本軍「慰安婦」―忘却への抵抗・未来の責任(http://fightforjustice.info/)
(*11)極東国際軍事裁判に対して、日本政府はどのように考えていますか(http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/qa/09.html)
(*12)「判決理由に拘束されず」 東京裁判で自民政調会長 (http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS24H7E_U5A220C1000000/)
(*13)日本が受諾した東京裁判の”ジャッジメンツ”に判決理由は含まれない、という保守派の詭弁(http://blog.livedoor.jp/ekesete1/archives/5955269.html)
(*14)予算書・決算書ホームページ(http://www.bb.mof.go.jp/hdocs/bxsselect.html)
(*15)時論公論 「どう進める?戦没者の遺骨収集」(http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/195313.html)
(*16)百十三万体の遺骨を見捨てた厚労省(http://www.tojo-yuko.net/wac/wac.html)
(*17)ミャンマーなどでの戦没者遺骨収集、強化へ 首相の強い意向、「32年まで集中期間」(http://www.sankei.com/politics/news/140109/plt1401090024-n1.html)
(*18)恩給統計(総務大臣裁定)(http://www.soumu.go.jp/main_content/000248542.pdf)
(*19)昭和28年度以降の恩給受給人員及び金額(http://www.soumu.go.jp/main_content/000300702.pdf)
(*20)戦争被害補償とは - コトバンク
(*21)空襲被害者等援護法Q&A|全国空襲被害者連絡協議会(http://www.zenkuren.com/aboutus_q3.html)
(*22)東京大空襲訴訟(http://www.geocities.jp/jisedainitakusu/)
(*23)大阪空襲訴訟 〜 戦争と空襲の被害の責任を問う裁判 〜(http://osakanet.web.fc2.com/osaka-kusyu/)
(*24)終わらない戦争―強制疎開マラリア事件・補償問題から歴史改竄までの経過―(http://www.kt.rim.or.jp/~yami/hateruma/mararia.html)
(*25)台湾人日本兵 - Wikipedia
(*26)歴史教科書問題 - Wikipedia
(*27)日中韓歴史教科書問題 | nippon.com(http://www.nippon.com/ja/in-depth/a00702/)
(*28)自民党 日本国憲法改正草案 - まいそのパンチ(http://e140.starfree.jp/constitution/)
◎ 2015年3月6日 (金) 仕事を増やすには
所得格差を是正するには、金持ちから、たくさん所得税を取って社会保障を充実させるという方法があるが、貧乏人の固定資産税や年金、自動車税などを軽減して、最低賃金を下げる方法もある。
後者のメリットは、介護や庭木の剪定などの老人向けの仕事を増やせる点だ。
◎ 2015年3月8日 (日) 裁判の意義
読売WEB版によると、3月3日、イランで、強酸攻撃でタクシー運転手の両目を失明させた男に、コーランの「目には目を、歯には歯を」を実践するような片目を失明させる手術の刑罰が執行されたそうだ。
この譬えは、ハンムラビ法典や旧約聖書「出エジプト記」などに見え、「害を与えられたら、同害で報いろ」と理解されているが、倍返しなどの過剰報復を戒めたものではないか。
なぜ、倍返しが悪いかと言えば、倍返しには、更に倍返しの報復を引き起こし易いからで、遺恨がいつまでも続き、治安が悪化するからだ。
だから、せめて、同害報復までにしろとするのが、この譬えの意図だろう。
江戸時代の日本も仇討ち制度があり、報復が推奨されたが、明治時代になって欧米から裁判制度が導入され、なくなった。
裁判制度も、私刑による報復の連鎖を止めさせるためにあるのだろう。
すると、裁判所は、同害報復の場ではなく、治安維持の場である事になる。
殺人に対して死刑、失明に対して失明では、国も犯罪者と同じ罪を犯している事になる。
国が犯罪をすれば、その国民も犯罪を正しいと判断するから、治安が悪化し、裁判制度が意味を成さない。
キリストは、新約聖書「山上の垂訓」で「右の頬を打たれれば、左も向けなさい」とし、報復そのものを否定している。
しかし、報復が出来なくて、関係のない弱者に怒りの矛先が向くようでは、イジメや無差別殺人になる。
悪事を行う者は、皆、何か不幸を抱えている(あるいは、そう思い込んでいる)から、罪を犯す前に、既に神によって罰されており、更に罰を加える必要はないのだ。
それよりも、社会から不幸をなくせば、犯罪もなくなるだろう。
目には目を、歯には歯を(http://www8.ocn.ne.jp/~ohmybud/jihou57.html)
ハンムラビ法典 - Wikipedia
山上の垂訓 - Wikipedia
◎ 2015年3月11日 (水) 東京裁判とA級戦犯
A級などの戦犯の区分は、公式なものではないから、(*1)では、A級戦犯は、東京裁判で審理された戦争犯罪者、(*2)では、「平和に対する罪」「人道に対する罪」を犯した者となっている。
1952年3月7日、GHQによって、仮出所制度が設けられ、1956年3月末日までに国内の戦犯は全員、仮釈放された。
BC級戦犯についても、各国政府が相次いで釈放した。(*3)
A級戦犯28人中、有期刑は2人だけで、残りは終身刑や死刑が多かった。(*4)
死刑以外のA級戦犯は、全員、1958年4月7日までの刑期に減刑され、釈放された。
この中に赦免された者はいないとされている。
この釈放は、サンフランシスコ講和条約11条で、A級戦犯の刑罰は、連合11ヶ国の内、過半数の合意で減刑、赦免できるとされているのに基づき、米・英・仏・蘭・豪・加・フィリピン・パキスタン・ニュージーランドの計9ヶ国の政府から許可を得たものだ。
各国とは釈放理由を取り決めていないが、日本政府としては、本人の刑務所内での善行と高齢を理由にしている。
日本政府は、赦免を刑の執行からの解放と解釈している。
1952年4月21日、「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」と同年4月28日、サンフランシスコ講和条約の施行によって、A級戦犯の選挙権と被選挙権が回復した。
(*1)(*5)
これでは、A級戦犯は、刑期を終える前に公民権が回復した事になる。
A級戦犯の名誉回復の政府見解については、はっきりしていない。
ただし、1952年5月1日、木村篤太郎法務総裁によって、戦犯拘禁中の死者は「公務死」、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」に解釈し直され、公務死の遺族に扶助料が支払われるようになった事に関しては、政府は、A級戦犯は国内法で科せられた刑ではないとしている。
また、東京裁判においてA級戦犯という有罪判決が出たのは事実であり、その裁判を日本は講和条約第11条で受諾したとしている。
(*2)
これは、政府見解として、戦犯に国内と国際で二重法規が適用されている事を意味するのだろう。
靖国神社は、宗教法人だが、戦没者慰霊という目的だけに限定するなら、首相が参拝しても憲法違反にはならないという政府見解も示している。(*2)
これは、国内法として考えた場合だ。
大日本帝国憲法では、侵略戦争を否定していないから、旧日本軍は国内法において罪人になった事は一度も無いというのが政府見解だ。(*2)
ただし、国際法では、A級戦犯は減刑後、釈放され、公民権回復の復権もされたが、大赦や特赦などの名誉回復手続きは、なかったとしている。(*1)
この二重法規の問題点は、誰も悪くないとしたら、太平洋戦争などにおける日本の振る舞いを反省できないのではないかという事だろう。
1945年8月14日の時点で、米国は、天皇訴追をしない意思を表明していた。
1946年4月13日の時点で、ソ連も、それを求めなかった。
明治以降の尊王主義と義務教育での洗脳から、天皇制廃止には占領コストが掛かり過ぎると判断したからだ。
(*6)
講和条約には、共産圏が反対していた。(*7)
講和条約では、中国・台湾・韓国の出席が拒絶され、ソ連・ポーランド・チェコスロバキアが調印を拒否し、インド・ビルマ・ユーゴスラビアが出席しなかった。(*8)(*10)
講和条約では、ヤルタ秘密協定を半分反故にされ、北方領土の所属には触れず、沖縄は割譲され、米軍基地設置が盛り込まれ、共産圏には都合の悪い条件だったからだろう。
共産圏にとって都合の悪い条約になってしまったのは、中華人民共和国樹立と朝鮮戦争があったからだろう。
(*9)
朝鮮戦争では、中国・北朝鮮連合と米国・韓国連合が戦い、中朝軍にはソ連が後方支援した。
共産圏とは無関係だが、竹島の所属も徐々に不明確になっていった。
日本には、条約を資本主義陣営とだけ締結する部分講和と資本主義・共産主義双方の妥協点を探る全面講和の2つの可能性があったが、前者が採用された。
日本は、その後、条約に賛同できなかった国々とは、個別に平和条約を締結した。
(*10)
国際的にも多数決が慣例になっていたから、国数が少なかった共産圏は条約に反対していたのだろう。
学校教育に日の丸と君が代が入ったのは、愛国心を育てるため、池田・ロバートソン会談で合意したからだ。
この会談での米国の要求だった「軍拡」「有事協力」「米軍基地設置」が通ると、自衛隊創設と新日米安保条約締結になる。
(*11)
マッカーサーによる占領政策は、日本国憲法に代表されるように日本の民主化が目的だった。
しかし、その後、共産圏の台頭により、講和条約の内容が変更され、日米安保条約も同時に締結され、仮出所制度が施行されて、日本の民主化とは逆行する軍国主義体制が維持された。
米国は、日本が尊皇軍国主義を維持する事を望んだのだ。
こうなると、米国にとって自分達が用意してあげたはずの平和主義を標榜する日本国憲法が目の上の瘤になる。
この占領政策の180度転換(逆コースと呼ぶ)によって、マッカーサーが邪魔になり、解任された。
米国の国際政策変更による大使解任は、明治維新にもあった。
マッカーサー解任が、朝鮮戦争の采配ミスとするのは、建前だ。
現在、自民党が用意している改憲草案は、米国の意思なのだ。
何故、米国の対共政策に、日本の旧体制が必要になるのかは不明だ。
もちろん、軍人恩給も遺骨収集事業も軍国主義を維持するためで、米国の意思だ。
自民党の掲げる戦後レジームからの脱却は、実は正反対で、益々、米国による支配が強まっているのだ。
これは、日本が傀儡政権を立てた満州政策とほぼ同じだ。
ただし、現在の米国は、靖国神社参拝に否定的で、昔とは違っている。
天皇は、反共政策の道具には使えない。
ソ連は、天皇訴追をしなかったし、北朝鮮を見れば、天皇制共産主義が可能な事は明白だからだ。
(*12)には、以下の意見がある。
@東京裁判が、「平和に対する罪」「人道に対する罪」を造ったのは、事後法ではないか。
A11人の判事の中に、日本人がいないのも不公平ではないか。
B11人の判事の多数決で判決が下されるのだが、その内の1人のパル判事は、A級戦犯全員に無罪判決を下している。
C東京裁判は、裁判ではなく、諸外国に損害を与えた戦争責任を取らせる儀式だった。
D講和条約を結んで主権を回復した後に、国内だけで裁判をするなら問題ない。
E連合国には、東京裁判を開く管轄権がなかった。
Fパル判事や東条首相は、日本政府には敗戦によって多くの日本国民を死なせてしまった事に対する敗戦責任だけがあったと考えていたのだ。
G侵略戦争が国際法違反ではない事と「平和に対する罪」が事後法である事の2つの点で東京裁判は不当だ。
H東京裁判は、戦勝国による政治ショーで、日本は、国会の決議でA級戦犯の復権をしたから、外国人が言うならまだしも日本人がA級戦犯と言うべきではない。
I日本人は、嘘や不当な事実の判決を信じたり、正当な裁判だったと思わなくて良い。
J4千万人の日本国民が署名を集めて国会一致で無罪放免にした。
K講和条約を結ぶと戦犯は無罪放免になるのが国際慣行なのだが、サンフランシスコ講和条約11条は、それをできなくするという意味だ。
Lアジアで植民地でなかった所は、日本とタイだけで他は全部植民地だったから、日本による植民地支配は悪くない。
M満州事変や支那事変は、国際法的に侵略戦争ではない。
Nパル判事は、原爆投下だけがナチスの残虐行為に近く、日本の指導者達は日本の憲法に忠実に従ったに過ぎないと考えていた。
O米国が落とした原爆は、何十万人の一般市民への無差別殺人で、これが最大の犯罪だった。
P欧米も植民地を持っていたから東京裁判では「人道に対する罪」では誰も裁けなかった。
BFNのパル判事だが、彼はインド人で、当時のインドは長い間、英や仏などの植民地になっていて、インド人は欧米人に敵対意識を持っていた。しかも、日本敗戦直前には、日本兵が反政府ゲリラと共にフランス兵と戦ってくれたから、インド人は日本人に好感を持っていた。
ただし、敗戦がなければ、インドは日本の植民地になっていたはずだ。
そのため、インドのネール首相は、講和条約でも資本主義陣営に付かず、中立だった。
モディ首相も中立の立場だ。(*13)
パル判事が、公平だったとは言い難い。
Nは、まるで、日本兵による虐殺がなかったかのような言い草だ。
恐らく、731部隊が、情報提供を条件に全く裁かれなかった事への当て付けだろう。
CHIは、何も根拠がない言いがかりだ。
HJの国会でA級戦犯の名誉が回復されたとするのは、1950年代に4回あった「GHQに釈放を要請する決議」の事だろう。(*14)
Dの国内で裁判を開けば良いというのは、無意味だ。
A級戦犯が政界に戻って旧体制が復活したら、自らを再び刑務所送りにするはずがないからだ。
新憲法でも最高裁判事は、首相が任命する。
Fのパル判事について、「もちろん、それは対外的にも負わなくてはならない」とする意見もあるのだが、日本の敗戦によって米中の兵士や一般人が死ぬ事はないだろう。
敗戦責任ではなく、戦争責任ならば、日米中のそれぞれについて責任を負える。
GとMは同一人物の意見なのだが、侵略戦争が国際法に無いなら、満州事変や支那事変も当然、国際法違反では無いだろう。
そもそも、そんな法律が無いからだ。
Pでも東京裁判は、植民地支配では裁けなかったとある。
侵略して略奪しないはずは無いから、人道的には、両者は、ほぼ同じ意味だ。
Kは、全くその通りだが、だからと言って問題は無い。
GLMOPについては、侵略戦争や植民地や原爆投下や大量虐殺を皆がやっているから、自分もやって良いというのは、賊の考え方だ。
皆で、盗賊、山賊、海賊でもやれと言うのか。
賊なら、何をやらかしても反省はしないだろう。
全滅するまで犯罪を繰り返すまでだ。
Aでは、判事に日本人がいない上に全て連合国の判事だったと言うが、弁護士に日本人弁護団と米国人弁護団が用意され、裁判内容も記録されていたため、この手の裁判としては、最大限の公平さが用意されていた。
@ABEGKLについては、そもそも、世界秩序が崩壊するほどの国家間大戦争で、戦争裁判は可能なのかについて考える必要がある。
太平洋戦争が終わった時点で、連合国に勝る国際秩序は存在しなかった。
しかし、裁判は、その社会における最大秩序が執り行うものだ。
確かに原告が裁判官になったのでは、裁判の公平さは保てないが、原告以外に世界に最大秩序が存在しなかったのも事実だ。
そのため、原告の連合国は、その条件下でも最大限、公平さを保てるように努力したのだ。
しかし、どれほど取り繕っても、不完全な裁判であるのも事実だ。
しかし、この大きな戦争で何が起こったのかは、調べる必要があるし、それができるのは裁判だけだ。
また、連合国にしても、被告の侵略により、大きな犠牲を払っているため、犠牲に対する責任と損害賠償を敗戦国に払ってもらう必要があった。
どこの国でも国内法では、たとえ、被告が外国人でも強盗や殺人は有罪だ。
そして、組織による犯罪は、組織のトップが責任を取るのも慣例になっている。
つまり、侵略や植民地支配が国際法になくても、被害者の国内法では違法だ。
しかも、侵略や植民地支配は、通常の国内犯罪よりも犯罪規模が大きいから、国内法では裁けない。
東京裁判では、「平和に対する罪」をA級戦犯、「通常の戦争犯罪」をB級戦犯、「人道に対する罪」をC級戦犯とし、A級戦犯が23人、B級戦犯が7人、C級戦犯はいなかった。
「通常の戦争犯罪」は、個々の戦闘員の戦争法規違反を取り締まるものだ。
「平和に対する罪」は、侵略戦争などに対する罪だ。(*15)
これは、「世界の軍事バランスを狂わせようとした罪」と捉える事ができるだろう。
軍事バランスが大きく崩れると、世界各国の自国防衛に支障が出る。
「人道に対する罪」は、国家や集団が、非人道的行為をした罪だ。(*16)
例えば、大量虐殺や人体実験などだ。
南京大虐殺が「人道に対する罪」とされなかったのは、不自然だ。
事後法とされるのは、「平和に対する罪」と「人道に対する罪」で、共に第二次世界大戦終了前に国際軍事裁判所憲章で制定された。(*17)
「通常の戦争犯罪」では、戦争首謀者の責任追及ができなかったからだろう。
どこに「お前の国の首脳は犯罪者だから出頭しろ」と言われて外国に出頭する首脳がいるだろうか。
ペルーのフジモリ大統領ですら、日本は引渡しを長期間拒んだ。
平時の外交では、外国首脳は裁けないのだ。
しかし、慣例として、トップを無罪放免にする訳に行かないから、新規制定が必要になった。
また、GHQは、日独伊の全体主義を解体したかったため、首脳を無罪にし、体制を維持させる訳にも行かなかったのだ。
「通常の戦争犯罪」は、個人の罪を裁くために、主に各国の裁判所で、その国の国内法で裁かれた。
「平和に対する罪」と「人道に対する罪」は、国や首謀者を裁く裁判として、東京裁判とニュルンベルク裁判で裁かれた。
たとえ、事後法でも、これだけの規模の戦争犯罪を捨て置く訳には行かないという事だろう。
国際裁判には、基本的に強制力は無い。(*18)
たまたま、上手く行く事もあるが、それは運が良かっただけだ。
その点においても、また、裏取引で731部隊が裁かれなかった事も、天皇が法廷に出る事すらなかった事も、原爆投下や空襲が裁かれなかった事もパル判事を怒らせ、デタラメな判決を下す事になったのに違いない。
彼が、まともに判決を下したとは思えない。
基本的に、国際裁判などありえないのであり、しかし、この場合、しない訳にも行かず、確かに正当な裁判とは呼べないだろう。
だからと言って、侵略と植民地政策により、隣国に多大な迷惑を掛けた日独伊が反省しないわけには行かない。
日独伊が勝っていれば、国際裁判は無かった。
なぜなら、これらの国々は、侵略した国を植民地にするつもりでいたから、国内裁判だけで事足りるからだ。
連合国が国際軍事裁判という新しい枠組みを造らざるを得なかったのは、植民地にするつもりがなかったからだ。
植民地支配を直接裁く法律は必要なかった。
侵略しなければ植民地にはできず、植民地支配による具体的な犯罪は、「人道に対する罪」で裁けるからだ。
空襲は「通常の戦争犯罪」に原爆は「人道に対する罪」に該当すると思われるが、米国は侵略して植民地化しようとしてはいないし、奇襲も受けたし、戦勝国だ。
中世の欧米では、国家間問題は、戦争だけで片付けており、国際裁判は無かったから、現代でも国家間問題は国際裁判だけでは片付かない。
そのため、連合国は、東京裁判の判決を講和条約第11条で守らせるようにしたのだ。
国際裁判に強制力がないから、強制力のある国際法である条約に入れたのだ。
国際裁判と国内裁判は、中身も違うし、同列には扱えない。
1945年 2月 4日 ヤルタ会談
ヤルタ秘密協定
8月 8日 国際軍事裁判所憲章調印(英米仏ソ)
8月14日 ポツダム宣言を日本が受諾(太平洋戦争終結)
マッカーサーがGHQ最高司令官(SCAP)就任
11月20日 ニュルンベルク裁判開廷
1946年 1月 4日 SCAP覚書「公務従事に適しない者の公職からの除去に関する件」(*19)
2月28日 「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令」施行(国内法)(*19)
5月 3日 東京裁判開廷
11月 3日 日本国憲法公布
1947年 5月 3日 日本国憲法施行
1948年 1月 6日 ロイヤル陸軍長官演説「日本を極東の全体主義に対する防壁にする」(*20)
11月12日 東京裁判判決・閉廷
12月23日 A級戦犯死刑執行
12月24日 A級戦犯容疑者釈放
1949年10月 1日 中華人民共和国樹立
1950年 6月25日 朝鮮戦争開戦(北朝鮮が韓国へ侵攻)
8月 1日 警察予備隊(後の自衛隊)創設
1951年 4月11日 マッカーサーがSCAPを解任される(*21)
9月 8日 サンフランシスコ講和条約締結
旧日米安全保障条約締結
12月24日 吉田書簡(吉田首相が台湾を唯一の中国政府と認める旨をダレス大使に伝える)(*22)
1952年 3月 7日 仮出所制度施行(国際法)
4月21日 「公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令等の廃止に関する法律」施行(国内法)
4月28日 サンフランシスコ講和条約発効(日本の主権回復)
旧日米安全保障条約発効(駐日米軍基地の設置)
日華平和条約締結
5月 1日 戦犯拘禁中の死者は「公務死」、戦犯逮捕者は「抑留又は逮捕された者」へ解釈変更(国内法)
8月 5日 日華平和条約発効(台湾の中華民国との国交樹立)
1953年 7月 朝鮮戦争休戦
10月 5日 池田・ロバートソン会談(米国が日本に軍備増強を要求)
1954年 3月 8日 日米相互防衛援助協定
7月 1日 自衛隊創設
1956年 3月 末日 仮出所制度に基づき、A級戦犯は、全員、この日までには仮釈放されていた
1958年 4月 7日 A級戦犯は、全員、この日までの刑期に減刑され、刑期満了で釈放された(国際法)
1959年 安保闘争
1960年 1月19日 新日米安全保障条約締結(旧日米安保は失効)
6月23日 新日米安全保障条約発効
1965年 6月22日 日韓基本条約締結(韓国独立)
1972年 9月29日 日中共同声明締結・発効(日本が中華人民共和国を唯一の中国政府と認める。日華平和条約は失効)
(*1)日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問に対する答弁書(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/121/touh/t121012.htm)
日本の戦争犯罪についての軍事裁判に関する質問主意書(http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/121/syuh/s121012.htm)
(*2)「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問主意書と答弁書(http://tamutamu2011.kuronowish.com/yasukunisitumonntotoubenn.htm)
(*3)六 戦犯の釈放と抑留邦人送還の努力(http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/bluebook/1958/s33-2-6.htm)
(*4)☆極東国際軍事(東京)裁判☆(http://tamutamu2011.kuronowish.com/tokyosaibann.htm)
(*5)A級戦犯の減刑要請=終身刑の10人、「善行」理由に―外交文書(http://jp.wsj.com/layout/set/article/content/view/full/163011)
(*6)極東国際軍事裁判 - Wikipedia
(*7)外務省: 日本外交文書 サンフランシスコ平和条約 調印・発効(http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/honsho/shiryo/bunsho/h20.html)
(*8)サンフランシスコ平和条約 - Wikibooks
(*9)サンフランシスコ講和条約(http://www.jyai.net/military/data-03/19510908_San-Francisco.htm)
(*10)日本国との平和条約 - Wikipedia
(*11)池田・ロバートソン会談 - Wikipedia
(*12)私の引き出し from 沖縄 東京裁判・橋下弁護士のマジメな解説 「極東国際軍事裁判」(http://okidokidoki.blog118.fc2.com/blog-entry-40.html)
(*13)「東京裁判で果たしたパール判事の役割忘れない」 モディ首相 - 産経ニュース(http://www.sankei.com/politics/news/140902/plt1409020016-n1.html)
(*14)A級戦犯 - Wikipedia
(*15)平和に対する罪 - Wikipedia
(*16)人道に対する罪 - Wikipedia
(*17)国際軍事裁判所憲章 - Wikipedia
(*18)国際司法裁判所の判決、拘束力はどのくらい? :日本経済新聞(http://www.nikkei.com/article/DGXDZO45351250U2A820C1TY1P01/)
(*19)公職に関する就職禁止、退職等に関する勅令 - Wikipedia
(*20)ケネス・クレイボーン・ロイヤル - Wikipedia
(*21)ダグラス・マッカーサー - Wikipedia
(*22)吉田書簡に巧妙に反応した台北:日本経済新聞(http://www.nikkei.com/article/DGXNASFK1402F_R20C14A4000000/)
クリスマス・イブ・GHQがA級戦犯容疑者19人を釈放した日 - 今日のことあれこれと・・・(http://blog.goo.ne.jp/yousan02/e/f2dc3e9ed0e4f82aacf4a093a21ec9c5)